(Q&A)金銭トラブルの法的処置(調停、少額訴訟、支払督促)

調停

訴訟の様に判決が下されるのと異なり、調停室で、申立人と相手方の言い分を聞いて話をまとめます。

お互いに譲り合わせて、分割弁済、妥協、合意、和解によって解決を探る場合に適しており、費用も安め。

調停が成立して、「調停調書」が造られると、裁判での確定判決と同じ効力が認められる。

民事調停 | 裁判所
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少額訴訟

金額が60万円以下の、金銭支払いの請求を目的とする訴訟。

被告が通常の民事裁判手続きに移行させる旨の申述をしたときは通常の裁判になる。

少額訴訟 | 裁判所
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主な特徴

  1. 反訴ができない
  2. 最初にすべき口頭弁論期日で審理が終わる
    (それまでに全ての攻撃、防御方法を提出しておく必要がある。)
  3. 証拠調べは即時に取り調べることができる証拠に限る。
  4. 証人尋問では宣誓を要さず、尋問の順序も裁判官に委される。
  5. 被告が通常の訴訟手続きに移行させる旨を申述すると、通常の手続きに移行する。
  6. 口頭弁論終結後ただちに判決が言い渡われる。
  7. 分割払いの判決などもなされる
  8. 控訴ができない。

支払督促 – 簡易な手続

本裁判をするまでもなく簡易に債務名義(強制執行の要件)を取得したいときに利用される。

相手方から異議が出ない限り執行力が認められる。

支払督促を申し立てるには:

支払督促を申し立てる方へ… | 裁判所
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裁判所の窓口で、丁寧に担当部署等案内してもらえるので、まずは事前に電話して、次のものを持参してみましょう。

  • 身分証明書
  • 契約書等の証拠
  • 手数料
  • 当事者が法人の場合:登記事項証明書 1通

姫路市の場合

神戸地方裁判所 姫路支部姫路簡易裁判所 | 裁判所
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支払督促手続きのオンライン化

督オンシステムは,支払督促事件のうち一定の類型について,インターネットを利用して申立てや通知,照会ができるシステムです。

http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2212/index.html

督促手続オンラインシステムについて

http://www.tokuon.courts.go.jp/AA-G-1010.html
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