印刷又は手書きの場合:
まず!通知書を書式に合わせて書く(パソコン、スマホ、手書き等可)
- 3通用意する(原本1通とあなたと郵便局用にコピー2通)
- コピー用紙などを用意(用紙の大きさ、記載用具を問いません)
※市販の内容証明用紙もある - 謄本…つまり原本のみ字数・行数の制限がある
区別 字数・行数の制限 縦書き 1行20字以内、1枚26行以内 横書き 1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内
記載例(郵便局HPより)
※クリックで拡大します
ワード等、データでの場合:
e内容証明(電子内容証明)といい、インターネットで内容証明郵便を24時間発送できる。
Wordファイルで作成した内容証明文書をインターネット上にアップロードし、自動で印刷・照合・封入封かんされ、内容証明郵便として発送されます。(割安)
内容証明郵便を出す
内容証明は次の2種類があります
《詳細》
ネットで、24時間差出可。Wordファイル文書をアップロードするだけで全自動の機械が、印刷・照合・封入・封かんし、内容証明郵便として発送する。e内容証明(電子内容証明) - 日本郵便e内容証明(電子内容証明)では、内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間受付を行います。
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《詳細》
郵便局窓口での差出方法
郵便窓口に次のものを持参、提出。
- 上の例の様な「通知書」相手に送る原本1通
- 1の謄本(コピーで可)2通(あなたと郵便局が各1通ずつ保存)
- 差出人と、受取人の住所氏名を記載した封筒(郵便局で買えます)
受取人が分からない場合は契約相手に確認 - 一般書留と内容証明料金
- あなたの印鑑(認印)
郵便局相談センター
《詳細》
- 0120-23-2886
- 携帯から?0570-046-666(通話料有料)
- 英語受付(In English)0570-046-111
(通話料有料 Call charges payable)- 受付時間? 平日 8:00~22:00 土/日/休? 9:00~22:00
《詳細を隠す》

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予備知識(法格言)
権利の上に眠るものは保護に値せず(起源不明)
《詳細》
この法格言の考え方は、民法第166条以下の消滅時効制度(一定期間の経過により権利が消滅してしまう制度)などに具体化されています。例えば、飲み屋のツケは、おかみさんが請求しない限り1年間で消滅することになります。《詳細を隠す》