特定商取引法の逐条解説を更新

特定商取引法、平成28年改正の内容 (平成29年12月1日施行)

①行政規制の新設及び民事ルールの拡充

  1. SNSによるアポイントメントセールスの誘引方法等の追加

    《詳細》

    特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号。以下「政令」という。)第1条に、いわゆるアポイントメントセールスの誘引方法を定義している。「電磁的方法」については省令第11条の2第 1 号から第3号までに掲げるものが対象となる。省令第11条の2第3号はいわゆるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のメッセージ機能等を使用する方法を規定したものである。これらの方法については、特定の個人に対して送信するもののほか、グループ内のメンバー等のあらかじめ特定された複数の者に対して一斉送信する場合も対象となる。

    《詳細を隠す》

  2. 規制対象の拡大(指定権利制の見直し:ゴルフ会員権に加え、社債・株式等を追加し、これらを「特定権利」と呼ぶ。)
  3. 契約に際しての金銭借入や預貯金の引出し等に関する禁止行為の導入
  4. 不実告知・事実不告知に関する取消権の行使期間の伸長(1年)
  5. ファクシミリ広告への規制の導入
  6. 定期購入契約に関する表示義務の追加・明確化
    通信販売の広告やインターネット通販における申込・確認画面上において、定期購入契約である旨及び金額(支払代金の総額等)、契約期間、商品の引渡時期、代金の支払時期等を表示する義務を追加
  7. 過量販売規制の導入
    電話勧誘販売における、消費者が、その日常生活において通常必要とする分量を著しく超える商品の売買契約等について、これを行政処分の対象とするとともに、消費者は申込の撤回又は契約の解除ができる。
  8. 美容医療契約の特定継続的役務提供への追加
    脱毛、皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化、皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減、脂肪の減少、歯牙の漂白について、1ヶ月を超え、かつ、5万円を超える契約を締結して行うものを特別継続役務提供として指定

②法執行力の強化

  1. 業務禁止命令の新設
    業務停止を命じられた個人事業主、法人の役員等に対して、停止の範囲内の業務を、新たに法人を設立して継続すること等を禁止
  2. 業務停止命令の期間の伸長(1年→2年)
  3. 罰則の引上げ
  4. その他の事項

消費者庁が、特定商取引法の逐条解説を更新

平成28年特定商取引法の改正について | 消費者庁

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