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離婚調停(申立てと調停の流れ)

概要

離婚について、夫婦間で解決できない場合や話合いできない場合、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

まず、申立人と相手方の双方から話を聴き、離婚するかどうか、離婚となった場合、未成年の子どもの親権者、面会交流、養育費、婚姻中に形成した財産の分け方(財産分与)、年金分割、慰謝料などの問題もあわせて話し合うことができます。

話合いによる解決ができない場合は、調停は終了(不成立)となり、離婚を求めるには別に離婚訴訟を起こす必要があります。

申立てに必要な費用

申立てに必要な書類

申立人(あなた)用の控えをとり、調停期日に持参する。

家事調停の申立書 | 裁判所
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申立先

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所

ただし、相手方との間で調停を行う家庭裁判所を合意し、申立書とともに管轄合意書を提出した場合、その家庭裁判所でも調停を行うことができる。

調停の進め方について

調停は平日に行われ、1回あたりの時間はおおむね2時間程度。

調停は、それぞれの待合室で待ち、交互又は同時に調停室において、調停委員が中立の立場で、それぞれの話を聴きながら話合いを進めていく。

必要に応じ、家庭裁判所調査官が調停期日に出席したり、未成年の子どもの調査を行ったりする。

  1. 申立て
  2. 期日の連絡
  3. 調停期日
  4. 合意できた→調停成立
    合意できなかった→調停不成立

話合いによる解決ができない場合(調停不成立)は、離婚を求めるには別に離婚訴訟を起こす必要があります。

調停手続で必要な書類

必要に応じ、言い分を裏付ける資料を提出。

【例】

提出された書類の閲覧・謄写

相手方から閲覧・謄写の申請があった場合、許可するかどうかは裁判官が判断するため、相手方に見せること,コピーさせることはしないでほしいとの申し出があっても閲覧・謄写される可能性があり。