自動車保管場所証明書申請書について

2020年12月28日付けで国家公安委員会規則、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」の改正により

兵庫県警察本部からのお知らせ

  1. 自動車保管場所証明書申請書について
    「記名及び押印」又は「署名」から「記名」のみ
    申請者欄 ?については二重線で訂正 (訂正印はいらない)
    法人、個人の押印があっても受理する。
  2. 保管場所使用権原疎明証明書(自認書)及び自動車保管場所使用承諾書について
    「記名及び押印」又は「署名」から「記名」のみ
    所有者の氏名欄 ?については二重線で訂正 (訂正印はいらない)
    法人、個人の押印があっても受理する。
  3. 行政書士の委任状及び自動車保管場所証明申請書(職印押印)について
    なお、委任状については「記名及び押印」又は「署名」から「記名」のみ
    委任者(申請者)欄 ?については二重線で訂正 (訂正印はいらない)
  • 受付窓口における訂正については行政書士が訂正出来、「職印」は不要。
  • 受理された後、自認書及び使用承諾書の後日訂正は、権限者の訂正が必要。

※行政書士が申請する自動車保管場所証明書申請及び届出書等については「委任状」による。

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