行政書士の発行する領収書(非課税文書)

印紙を貼る必要のない根拠法令等
~~~~~~
▼印紙税法
(非課税文書)
第五条  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない




一  別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書

別表第一6
十七
(非課税物件)
2 営業に関しない受取書
~~~~~~
▼印紙税法基本通達
(国税局長)
○印紙税法基本通達の全部改正について
別冊
別表 第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い
第17号文書
(弁護士等の作成する受取書)
26 弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。
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