「⾏政書⼠法の⼀部を改正する法律」

「⾏政書⼠法の⼀部を改正する法律」(令和元年12⽉4⽇・法律第61号)の成⽴

第200回国会(臨時会)における衆議院本会議(11⽉21⽇開催)及び参議院本会議(11⽉27⽇開催)において、両院とも全会⼀致の可決により成⽴し、令和元年12⽉4⽇に公布されました。

議案要旨
行政書士法の一部を改正する法律案(衆第六号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、法律の目的に国民の権利利益の実現に資することを明記し、社員が一人の行政書士法人の設立を可能とする措置を講ずるとともに、行政書士会による会員に対する注意勧告に関する規定を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、目的の改正

法律の目的に、国民の権利利益の実現に資することを明記する。

二、社員が一人の行政書士法人の設立等の許容

  1. 行政書士法人を社員一人で設立することができるものとする。
  2. 行政書士法人の解散事由として、社員の欠亡を追加する。
  3. 社員が一人になったことを行政書士法人の解散事由とする規定を削る。
  4. 行政書士法人の清算人は、社員の死亡により社員が欠亡し、行政書士法人が解散するに至った場合には、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて行政書士法人を継続することができるものとする。

三、行政書士会による注意勧告に関する規定の新設

行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができるものとする。

四、施行期日

この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。

今回の改正とは?

近時の⾏政書⼠制度を取り巻く状況を踏まえ、⾏政書⼠の業務の安定性を確保し、国⺠に対するより質の⾼いサービスの提供を確保する観点から、所要の措置が講じられた。

行政書士法の一部を改正する法律案:参議院
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