消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)

法律の改正

改正の経緯

  • 平成30年3月2日に国会に法案を提出
  • 同年5月24日に衆議院において修正議決
  • 同年6月8日に参議院において全会一致で可決成立
  • 同月15日に平成30年法律第54号として公布
  • 公布の日から起算して1年を経過した日(平成31年6月15日)から施行
  1. 取り消しうる不当な勧誘行為の追加等
    • 社会生活上の経験不足の不当な利用
      1. 不安をあおる告知
      2. 恋愛感情に乗じた人間関係の濫用
    • 加齢等による判断力の低下の不当な利用
    • 霊感等による知見を用いた告知
    • 契約締結前に債務の内容を実施等
    • 不利益事実の不告知の要件を緩和
  2. 無効となる不当な契約条項の追加等
    • 消費者の後見等を理由とする解除条項
    • 事業者が自分の責任を自ら決める条項
  3. 事業者の努力義務の明示
    • 解釈に疑義が生じない明確な条項とする。
    • 個々の消費者の知識及び経験を考慮したうえで必要な情報を提供する。

(出典 消費者庁HP

このエントリーを Google ブックマーク に追加
LinkedIn にシェア
LINEで送る




シェアする

フォローする