Q.遺留分放棄ってどうしたらいいですか?
概要
遺留分放棄
「遺留分の放棄」といってもその理由は様々でしょう。
家族で「しっかりした〇〇に継がせたい」という総意であることもあれば、一方的に「〇〇には相続させたくない」ということもあるでしょう。後者の場合は、実際は放棄したくないのに、〇〇に無理やり放棄させられる様な事態は避けるべきでしょう。
そんなこともあり、遺留分の放棄は、遺留分を有する本人が自由に放棄できるわけでははく、家庭裁判所が認めなければできません。
死亡後に遺留分を放棄する場合
家庭裁判所の許可は不要で、自由意志で放棄でき、もっとも、遺留分自体請求しなければ放棄したことになります。
死亡前(生存中)に遺留分を放棄する場合
双方が合意していればいいだけではなく、家庭裁判所が事情を審査し、正当であると認めてもらい許可をもらう必要があります。
許可要件
- 本人の自由意志に基づくものであること
- 合理的な理由と必要性があること
- 遺留分放棄の“見返り”があること
具体的な遺留分放棄の許可の申し立て
1. 概要
遺留分を有する相続人は,相続の開始前(被相続人の生存中)に、家庭裁判所の許可を得て,あらかじめ遺留分を放棄することができます。
2. 申立人
遺留分を有する相続人
3. 申立ての時期
相続開始前(被相続人の生存中)
4. 申立先
被相続人の住所地の家庭裁判所
5. 申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
- 申立てされる家庭裁判所へ要確認
- 各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合あり
6. 申立てに必要な書類
- 申立書(7に書式及び記載例)
- 標準的な申立添付書類
- 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 同じ書類は1通で足ります。
- 審理のために必要な場合追加書類が必要なことがあります。
7. 申立書の書式及び記載例
書式の記入例
- 記入例(遺留分放棄) (PDF:129KB)