遺留分放棄ってどうしたらいいですか?

Q.遺留分放棄ってどうしたらいいですか?

遺留分放棄

「遺留分の放棄」といってもその理由は様々でしょう。

家族で「しっかりした〇〇に継がせたい」という総意であることもあれば、一方的に「〇〇には相続させたくない」ということもあるでしょう。後者の場合は、実際は放棄したくないのに、〇〇に無理やり放棄させられる様な事態は避けるべきでしょう。

そんなこともあり、遺留分の放棄は、遺留分を有する本人が自由に放棄できるわけでははく、家庭裁判所が認めなければできません。

死亡後に遺留分を放棄する場合

家庭裁判所の許可は不要で、自由意志で放棄でき、もっとも、遺留分自体請求しなければ放棄したことになります。

死亡前(生存中)に遺留分を放棄する場合

裁判所双方が合意していればいいだけではなく、家庭裁判所が事情を審査し、正当であると認めてもらい許可をもらう必要があります。

許可要件

  1. 本人の自由意志に基づくものであること
  2. 合理的な理由と必要性があること
  3. 遺留分放棄の“見返り”があること

具体的な遺留分放棄の許可の申し立て

1. 概要

 遺留分を有する相続人は,相続の開始前(被相続人の生存中)に、家庭裁判所の許可を得て,あらかじめ遺留分を放棄することができます。

2. 申立人

遺留分を有する相続人

3. 申立ての時期

相続開始前(被相続人の生存中)

4. 申立先

被相続人の住所地の家庭裁判所

5. 申立てに必要な費用
  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手
6. 申立てに必要な書類
  1. 申立書(7に書式及び記載例)
  2. 標準的な申立添付書類
    • 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
    • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 同じ書類は1通で足ります。
  • 審理のために必要な場合追加書類が必要なことがあります。
7. 申立書の書式及び記載例
書式の記入例
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