形態別小売業の役割と運営

8dae9dd4b305f1900218f71ef9cc0abc_s一匹狼?フランチャイズ加盟?店舗を構える?ネットや訪問販売?既にこのページを見る以前にほぼ決まっていることでしょう。

ここで、改めて、市場、自店の10年後、20年後の展開を想像しながら小売業としての基本的役割を確認してみましょう。

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①組織小売業の種類と特徴
組織小売業とは

複数の店舗が、同じ店舗名の看板をあげて、仕入れや店舗運営面などにおいて、共通の基盤を活用して商売をする方式。同業種、同営業形態の単独店が水平的に共同することで、規模の経済性を発揮する。

  • バイイングパワーの発揮による仕入れ単価の低減
  • 標準化によるローコストオペレーションの実現

組織小売業の規模

2002年商業統計調査 店舗数 年間販売額
小売業全体 約113.8万店 約134.7兆円
組織小売業(構成比) 約9.4万店(8.2%) 約48.9兆円
  • ボランタリーチェーン(VC)
    複数の独立系小売店が、自店の継続的繁栄のため、同じ目的を持つ仲間と組織化した目的共同体。
  • 消費生活協同組合(COOP)
    生協は企業でなく、一般市民が自らの意志で出資した協同組合。
    根拠法 = 消費生活協同組合法(生協法)
    ※2007年改正(2008年4月施行)
  • フランチャイズチェーン(FC)
    ある企業が他の事業者に対して店舗ブランドや経営ノウハウなどを提供する見返りに、対価を受け取る契約を締結する。特権は通常、パッケージで提供され、フランチャイジーはフランチャイザーに特権使用料(ロイヤルティ)を支払う。

    フランチャイザー 特権を与える本部企業。
    フランチャイジー 特権を与えられる加盟店
    フランチャイズパッケージ
    商標、サービスマーク、チェーン名称の使用 経営ノウハウ(商品、サービス、情報など)の使用 継続的に経営指導や援助を行う
  • レギュラーチェーン(RC) = コーポレートチェーン(CC)
    本部と店舗が単一資本下で、「規模の利益(スケールメリット)」である大量仕入れや、大量販売による、低価格の実現を目的にしている。

運営の組織(集中型管理組織)

特徴
  • 商品政策、マーケティング、人事、財務に少数のマネージャーが居ればよい
  • バイイングパワーを発揮でき、仕入れコストを下げられる
  • 成長とともに専門的で適切な人材を配置しやすい
  • 広告などで規模のメリット(コストダウン)を発揮できる
問題点
  • 店舗数が拡大すると、極少数のバイヤーでの仕入・在庫の管理が困難
  • →仕入と在庫管理を複数の担当者によって実行し、各店舗の市場変化に対応
②販売形態の種類と特徴
店舗販売

  • 小売業は立地産業(店舗での販売活動が基本)
  • 販売員による対面販売が多い
  • 商品がディスプレイされている
  • 対象顧客が一定の商圏内
  • 顧客が来店し、意思決定にて購入
    商業統計調査 小売業の規模 小売業全体での割合
    店舗販売を行う事業所 103万事業所 91%
    店舗販売額 110兆円 83%
    店舗販売の割合と業種
    割合が高い(90%以上) 各種小売、医薬品、化粧品
    割合が低い(50%未満) 書籍、文房具、新聞、農耕用品

ネット販売

  • 店舗販売との併用企業が少なくない
    総合品揃えスーパー 店舗型ネットスーパー 売場を回り一括ピッキング→バックヤードで発送
    倉庫型ネットスーパー 倉庫で顧客ごとにピッキング→コンベアで振分け発送
    百貨店 食品、雑貨、衣料品、宝飾品など、安定成長部門で若年層に期待
    コンビニエンスストア 早くからネット販売の窓口として機能し、チケットや食品等幅広く取り扱う
    書籍,CD,DVDストア 新品、中古品、ゲーム機器とソフトなど著作物を中心に取り扱う
    ピッキング:物流での仕分け作業。注文のあった品物を選んで取り出すこと。

通信販売

  • 商圏を自由に設定できる
  • 店舗設備の経費がかからない
  • 24時間365日受け付けできる
    形態 形態の特徴 運営の特徴
    カタログ販売 DMや店頭でカタログ配布 カタログ=店舗、増加傾向
    インターネット販売 自社HPやネットモールで販売 商圏自由、迅速な対応
    テレビ販売 テレビで訴求し電話等で受注 媒体コストが高い

移動販売

  • 団地や郊外の住宅集中地域など人の集まるところで巡回販売
  • トラックや改造車で現物を現金販売
  • 日時や曜日、場所を特定し消費者の便宜を図る工夫がされている
  • 自営的、生業的で食料品が多い

訪問販売

  • 商圏を自由に設定できる
  • 見込み客を訪問して販売できる
  • 販売員による対面販売
    クーリングオフ制度
    契約の書面を受け取った日を含めて8日以内なら無料券で解約できる。

特定商取引に関する法律【条文リンク】

  • 「訪問販売」「通信販売」など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型(※)を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律。(※ 取引類型は、次の7類型)

    1. 訪問販売
    2. 通信販売
    3. 電話勧誘販売
    4. 連鎖販売取引
    5. 特定継続的役務提供
    6. 業務提供誘引販売取引

      次の物品や取引態様は規制の対象にはなりません。なお、対象になる物品、取引態様の詳細は法令等をご確認ください。

      <物品>

      • 自動車(二輪のものを除く)
      • 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
      • 家具
      • 書籍
      • 有価証券
      • レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物

      <取引態様>

      • 消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合
      • いわゆる御用聞き取引の場合
      • いわゆる常連取引の場合
      • 転居に伴う売却の場合

      (取引態様については、再勧誘の禁止等、一部規制は除外されません。)

      1. 勧誘目的の明示
        • 勧誘に先立って、事業者名や勧誘する物品の種類などを明示しなければなりません。
      2. 不招請勧誘の禁止
        • 訪問購入について、飛び込み勧誘は禁止になります。また、消費者から「査定」の依頼があっても、「査定」を超えた勧誘をしてはいけません。
      3. 勧誘意思の確認義務
        • 消費者から勧誘の要請を受けて訪問しても、勧誘に先立って、消費者に勧誘を受ける意思があるかを確認しなければなりません。
      4. 再勧誘の禁止
        • 一度取引を断った消費者への再勧誘は禁止されています。
      5. 書面の交付義務
        •  物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフに関する事項などが記載された書面を交付しなければなりません。
      6. 引渡しの拒絶
        • 消費者はクーリング・オフ期間中(Eの書面交付から8日以内)物品の引渡しを拒むことができます。また、迷惑をかけるような方法等で同期間内に引渡しをさせること等は禁止されます。
      7. クーリング・オフ
        • Eの書面交付から8日以内であれば、売主たる消費者は無条件で契約の申込み撤回や契約の解除が可能です。
      8. クーリング・オフ期間内に物品を第三者へ引き渡す際の通知義務
        • クーリング・オフ期間中に第三者に物品を引き渡す場合、第三者にクーリング・オフの対象物品であることなどを書面で通知しなくてはなりません。また、元々の売主である消費者に、第三者への引渡しに関する事項を通知しなくてはなりません。

      その他、不実告知、迷惑勧誘等に関する規制があります。

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