Q.株式会社での決算公告って具体的には?
A.公告は主に3つの方法があります。
原則、全ての株式会社は決算公告を行う義務を負っています[1]例外的に、証券取引法の規定により、有価証券報告書を提出している株式会社はあらためて決算公告は行わなくてよいことになっています。が、次の会社は決算公告の義務はありません。
- 有限会社(特例有限会社)
- 持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)
決算公告の3つの方法
- 官報に掲載する方法
- 日刊新聞紙に掲載する方法(料金が高いので選ばれにくい)
- 電子公告により掲載する方法
決算公告の方法が定款に記載ない場合は、自動的に官報による公告を選択したものとみなされます。
官報・日刊新聞紙での公告
- 官報とは、独立行政法人から、休日以外毎日発行されている新聞のようなもの。
- 貸借対照表(大会社の場合は貸借対照表と損益計算書)のまとめたものの要旨のみ。
- 料金例 https://www.tokyo-kansho.co.jp/asp/koukoku/pagecharge/#pagecharge04
- 官報掲載の申込 最寄りの官報販売所へ行くか、ホームページ経由で申し込みむ。
電子公告(ホームページ)
- 原則全文掲載。(全文を公開したくない場合は、日刊新聞紙より費用が安い官報が、ほとんどの会社では現実的な選択肢。)
決算公告を怠った場合の罰則
- 行政罰 「100万円以下の過料に処す」[2]会社法第976条第2号
- 罰は会社に対してではなく、違反者である代表取締役個人が責任を負います。
- 罰金は会社負担ではなく、個人の資産から支払うということになります。
注釈
1. | ↑ | 例外的に、証券取引法の規定により、有価証券報告書を提出している株式会社はあらためて決算公告は行わなくてよいことになっています。 |
2. | ↑ | 会社法第976条第2号 |