会社員である旦那の扶養なんですが収入が130万円を超えそうなんです

A.表現は複雑そうですが 「従業員の被扶養者に異動があった」 とういことで、次の様な手続きが必要です。

※制度的にはこうですが、実際に問い合わせると、状況に合わせて親切丁寧に色々アドバイスをもらえることがあります。概要を把握してから一度電話をかけてみましょう!

手続内容

旦那さんの扶養になっている人の(が)・・・

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    1. 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
    2. 被扶養者の年間収入が次の様に見込まれるとき[1]※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のこと。
      ・給与所得等の収入者:月額108,333円以下
      ・雇用保険等の受給者:日額3,611円以下

      • 130万円以上
        • 60歳以上又は障害者は、年間収入180万円以上
    3. 同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき
      別居の場合、被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたとき
    4. 健康保険、船員保険の被保険者又は共済組合、国保組合等の組合員になったとき
    5. 婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき、又は離婚したとき
    6. 離縁、死亡又は同居が要件の者が別居したとき
  • 氏名変更等
    1. 氏名変更又は訂正があったとき
    2. 生年月日訂正があったとき
    3. 性別に変更又は訂正があったとき

誰がどうやって行うの?

旦那さんが、お勤めの会社(事業主)を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。

  • 提出時期 その都度
  • 提出先 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
  • 提出方法 電子申請、郵送、窓口持参

申請及び届書様式・添付書類

  • 書類名 健康保険 被扶養者(異動)届 (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF) (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。EXCEL)
  • 記入例 健康保険 被扶養者(異動)届 (EXCEL
  • 添付書類
    1. 健康保険被保険者証(該当の被扶養者分)
      被保険者の健康保険被保険者証は、併せて提出する必要はありません。
    2. 高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

留意事項

外国人の被扶養者(国民年金第3号被保険者)の氏名が変更した場合、「国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届」の提出が、既に届出済みの外国人の被扶養者(国民年金第3号被保険者)についても必要な場合があります。

平成28年10月から

厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の適用拡大)

  • 期日 平成28年10月から
  • 対象 従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く方など
加入する(適用になる)メリット
  1. 将来もらえる年金が増える
  2. 障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえる
  3. 医療保険(健康保険)の給付が充実する
  4. 会社もあなたのために保険料を支払う
  5. 現在自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている場合、今より保険料が安くなることがある
ポイントを簡単にまとめたリーフレット
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注釈   [ + ]

1. ※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のこと。
・給与所得等の収入者:月額108,333円以下
・雇用保険等の受給者:日額3,611円以下




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